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行為の許可

更新日:2023年4月1日

公園の使用が自由使用の範囲を超え、他の公園利用者の使用を妨げる恐れのある行為を制限しております。このように公園の使用目的に必ずしも合致するものではない制限行為は、一定の申請に基いてその制限を解除する許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた行為により使用する場合には稲城市立公園条例に基づき使用料を徴収します。

制限行為
No. 制限行為 行為の例
1 物品販売、募金のその他これらに類する行為をすること。 出店、キッチンカー
2 業として写真又は映画を撮影すること。 CM、ドラマ、映画の撮影
3 興行を行うこと。 最近の例はありません。
4 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。 お祭り

使用料
No. 行為の種類 単位 金額
1 業として行う写真又は映画撮影 1日につき(使用時間が4時間以下であるときは、1時間につき) 10,000円(使用時間が4時間以下であるときは、1000円)
2-1 物品の販売   当該行為による売上金額に100分の5を乗じて得た額
2-2 シェアサイクルポートの設置  
2-3 その他の営業行為  
3 競技会その他の行為 1平方メートル1日につき 6円

申請手続き

問い合わせ先

手続きに関する詳細は、指定管理者へお問い合わせください。
 
<市立公園全般(上谷戸親水公園の一部を除く)> 
公益財団法人 いなぎグリーンウェルネス財団(外部リンク)
所在:稲城市長峰一丁目1番地 稲城市総合体育館内
電話:042-331-7156
注意市役所での手続きは出来ませんので、ご注意ください。
 
<上谷戸親水公園の一部>
坂浜自治会
若葉台一丁目28番地の2 上谷戸緑地体験学習館
電話:042-331-7112

申請期間

申請は行為を行おうとする日の1か月前から申請することが出来ます。
なお、大規模なイベント等を行おうとする場合は事前に協議してください。

標準処理期間

14日

主な添付書類

  • お祭りなどのイベントを開催する場合
    使用範囲及び面積を示した図面
    企画書、計画書などの実施主体及び行為の内容がわかる書類
  • CM、ドラマ、映画などを撮影する場合
    使用範囲を示した図面
    台本、企画書、計画書などの実施主体及び行為の内容がわかる書類

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 緑と環境課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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公園の使用・占用

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開庁時間 午前8時30分から午後5時 代表電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
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