最終更新日:2023年1月27日
以下のサービスの導入を希望する際は、市へ事前の個別相談が必要です。
(1)訪問介護における院内介助
(2)同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助
(3)軽度者の福祉用具貸与について(市の確認が必要な場合に限る)
(4)認定有効期間の半数を超える短期入所生活介護(短期入所療養介護)の利用
(5)その他個別に相談が必要と思われるもの
注釈:相談の必要性については下記各フローチャートおよび通知をご確認ください。
相談内容により異なるため、上記フローチャートをご確認ください。
稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係 給付担当
(市役所2階4番窓口)
注釈1:提出書類を受理してから審査に概ね2週間ほどかかることを考慮して提出願います。
注釈2:事情により期限前に提出ができない場合でも、必ず給付担当へご一報ください。
注釈3:当該サービスを導入後に「給付不適当」と判断された場合は、当該サービス分は介護給付の対象となりません。
稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111