最終更新日:2021年3月22日
世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、下表の自己負担限度額を超えるときは、申請をして認められると後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から超えた分が払い戻されます。
該当の方には毎年3月ごろに広域連合から申請書が送られてきます。該当しているか分からない場合は、お問い合わせください。
負担割合 | 所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 |
212万円 |
現役並み所得2 |
141万円 | |
現役並み所得1 |
67万円 | |
2割 | 一般2 |
56万円 |
1割 | 一般1 |
56万円 |
区分2 |
31万円 | |
区分1 |
19万円 |
東京都後期高齢者医療広域連合から送付された申請書
被保険者証
振込先が確認できるもの
申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
マイナンバーが確認できるもの
自己負担額証明書(転居された方の中で必要な場合のみ)
注意:申請書等を申請者本人以外の方が持参される場合は、申請書を持参される方の本人確認ができるものをお持ちください。
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:郵送可
稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111