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高額介護合算療養費の申請

更新日:2021年3月22日

世帯で1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、下表の自己負担限度額を超えるときは、申請をして認められると後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から超えた分が払い戻されます。
該当の方には毎年3月ごろに広域連合から申請書が送られてきます。該当しているか分からない場合は、お問い合わせください。

1年間の自己負担限度額(毎年8月から翌年7月の1年間)

令和4年度分(令和4年8月から翌年7月)以降
負担割合   

所得区分     

後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割

現役並み所得3
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得1
課税所得145万円以上

67万円
2割

一般2
課税所得28万円以上かつ
被保険者の人数が1人の場合
→「年金収入」+「その他の合計所得金額」が200万円以上
被保険者の人数が2人以上の場合
→「年金収入」+「その他の合計所得金額」が320万円以上

56万円
1割

一般1
住民税課税世帯

56万円

区分2
住民税非課税世帯かつ区分1に該当しない方

31万円

区分1
(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
または、
(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

19万円

申請に必要なもの

  1. 東京都後期高齢者医療広域連合から送付された申請書

  2. 被保険者証

  3. 振込先が確認できるもの

  4. 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

  5. マイナンバーが確認できるもの

  6. 自己負担額証明書(転居された方の中で必要な場合のみ)

注意:申請書等を申請者本人以外の方が持参される場合は、申請書を持参される方の本人確認ができるものをお持ちください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:郵送可

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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