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後期高齢者医療制度の自己負担割合について

更新日:2022年12月7日

令和4年10月1日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。前年中の住民税課税所得や年金収入をもとに世帯単位で判定します。判定方法は「東京都後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧ください。
なお、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、10月1日から3年間、外来診療の負担増加額の上限が1カ月あたり最大3千円までとなる配慮措置がとられます。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給します。まだ登録をしていない方には今後案内を送付します。

お問い合わせ

医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問

  • 東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話0570‐086‐519 午前9時から午後5時(土日・祝日を除く)
  • 稲城市 市民部 保険年金課 後期高齢者医療係

注釈:見直し後の自己負担割合は、令和4年8月下旬頃から判定を行うことが可能となるため、「自分が2割負担になるのか」等のお問い合わせについては、お答えできません。

今回の制度見直しの背景等に関するご質問

厚生労働省「後期高齢者窓口負担割合コールセンター」 電話0120-002-719
午前9時から午後5時(土日・祝日を除く)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「自己負担割合見直し(2割負担)関連」

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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