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自己負担の割合

更新日:2022年12月7日

医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。
法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上の所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(自己負担の割合について)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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