稲城市

障害福祉サービス(就労系サービス)の在宅支援の実施の取扱いについて

最終更新日:2023年12月28日

令和3年度の報酬改定において、在宅支援について常時の取扱いとなったことを鑑み、稲城市での就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型のサービス提供における在宅支援の取扱いについて、下記及び別紙のとおりお示しさせていただきます。ご確認のうえ実施していただきますようお願い申し上げます。
 

在宅支援を報酬の対象とする前提条件

 注釈:いずれも市への事前届出のうえ、通所サービスと同等の支援効果があると認められた場合に限る

(1)利用者及び家族等から、在宅支援の実施について自発的に希望があった場合
(2)利用者の障害特性や事業所が提供する訓練内容等から、在宅支援の実施が利用者にとって効果的な訓練である
  と考えられる場合

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稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111