稲城市

学校給食費の滞納がある方への法的措置を実施しています

最終更新日:2022年5月13日

学校給食事業の運営、保護者負担の公平性・公正性を確保するため、債権管理の徹底、債権回収の強化に努めています。
平成30年度より、学校給食費の滞納がある方に対し、裁判所により行われる支払督促の申立てを行っています。

支払督促

支払督促とは、金銭等の請求について、債権者(市)の申立てにより、裁判所書記官が債務者(滞納者)に支払いを求める手続きです。
民事訴訟法の規定により、異議の申立てがあると、訴訟に移行することになります。

令和3年度実績

申立件数及び滞納金額 5件、総額247,520円

支払督促申立後の措置状況
2件 自主完納(滞納金額、遅延損害金 等)
2件 強制執行(預金差押)(滞納金額、遅延損害金 等)
1件 訴訟に移行し判決(仮執行宣言付支払督促認可)→分割納入不履行により強制執行(給与差押)(滞納金額、遅延損害金 等)

令和2年度実績

申立件数及び滞納金額 5件、総額163,673円

支払督促申立後の措置状況
5件 自主完納等(滞納金額、遅延損害金 等)

平成31年度実績

申立件数及び滞納金額 14件、総額1,209,867円

支払督促申立後の措置状況
11件 自主完納(滞納金額、遅延損害金 等)
1件 訴訟に移行し判決(被告である滞納者が滞納金額、遅延損害金及び訴訟費用支払う)→強制執行(給与差押)(滞納金額、遅延損害金 等)
2件 強制執行(給与差押)(滞納金額、遅延損害金 等)

平成30年度実績

申立件数及び滞納金額 2件、総額519,254円

支払督促申立後の措置状況 
1件 訴訟に移行し、被告である滞納者が滞納金額と遅延損害金を分割納入することで和解→分割納入不履行により強制執行(給与差押)(滞納金額、遅延損害金 等)
1件 強制執行(預金差押)(滞納金額、遅延損害金 等)

注意

滞納がある方には、督促や電話・文書・臨戸による催告等の納入交渉をしておりますが、完納していただけない方に対しましては、随時、法的措置を行うことになりますので、放置せずに早めにご相談ください。
納め忘れがある方は、至急納入してください。
なお、法的措置に進みますと、勤務先に裁判所から通知が送付されたり、また、訴訟に移行した場合は、議会の議決が必要なため議案等により個人の情報が公になることもあります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 教育部 学務課
電話:042-378-2111