- 名前や住所などに変更が生じたとき
- 海外から転入し国外転出者向けカードを引き続き国内でも使用するとき
はマイナンバーカードの券面変更・継続利用の手続きが必要です。
市役所または出張所で手続きをしてください。
注釈: この手続きには時間がかかります。 受付時間終了間際に手続きする場合、当日に手続きができない場合があります。お時間に余裕を持って届出を行ってください。
継続利用 | - 稲城市外からの引っ越しによる住所変更(転入)
- 国外からの引っ越しによる住所変更・国内向けカードへの変更(国外転入)
注釈:以下に当てはまる場合は継続利用ができません。マイナンバーカードは返納となり、 マイナンバーカードを再度取得する際は再交付手数料がかかりますので、お早目にお手続きをしてください。 ・稲城市に住み始めた日から14日以内に転入の届出を行わなかったとき ・転出予定日から30日を経過したとき ・転入の届出を行ってから90日を経過したとき |
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券面変更 | - 稲城市内での引っ越しによる住所変更(転居)
- 婚姻・離婚・養子縁組等の届出による氏名変更
- 旧氏(旧姓)の併記
- 町名地番変更による住所変更
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必要書類
本人または同一世帯の方が来庁する場合
(1)マイナンバーカード(交付時に設定した4ケタの暗証番号の照合を行います)
(2)来庁者の本人確認書類(運転免許証やパスポート等) 注釈:本人が来庁する場合は不要です
注意点
- 同一世帯の方の手続きを行う場合、世帯員全員分のマイナンバーカードをお持ちいただき、各々の4ケタの暗証番号の照合ができれば、世帯員1人がまとめて手続きを行うことができます( 4ケタの暗証番号は事前に本人に確認してください)。
- 4ケタの暗証番号が入力できない方は暗証番号を再設定する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所や氏名が変更すると失効します。新たに発行する場合は本人が来庁して手続きを行う必要があります。
- ただし、転入転居の手続きと同日に手続きする場合で、必要な持ち物を持参した場合に限り、同一世帯員が本人に代わって手続きすることができます。詳しい手続き方法は、以下「同一世帯員の署名用電子証明書の発行(転入・転居同時)」をご覧ください。
任意代理人(本人または同一世帯の方以外の方)が来庁する場合
(1)本人のマイナンバーカード
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
(3)封緘された委任状 【マイナンバーカード住所氏名変更手続・別世帯用】(PDF:264KB)
注意点
- 委任状は封筒に入れてのり等で封緘し、代理人の方が暗証番号を見ることができない状態でお持ちください(封筒が封緘されていない状態または開封された状態でお持ちになった場合は手続きができません)。
- 職員が封筒を開封し、本人に代わり暗証番号を入力して手続きを行います。
- 暗証番号が異なっていた場合は、手続きができません。
- 署名用電子証明書発行希望の方は即日で手続きが完了しません。
- 転入届や転居届等を代理人が提出する場合は、「転入届(転居届)の委任状」と「委任状 【マイナンバーカード住所氏名変更手続・別世帯用】」の両方を用意する必要があります。
署名用電子証明書を発行していた方
署名用電子証明書は、異動や戸籍届出に伴って氏名や住所等が変更になりますと自動的に失効します。
新たに発行希望の場合は、本人がマイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードの暗証番号(4ケタと署名用電子証明書の2種類)の照合が必要です。詳細はこちらを参照してください。
転入転居の手続きと同日に手続きする場合で、必要な持ち物を持参した場合に限り、同一世帯員が本人に代わって手続きすることができます。
転入転居と同日で手続きできない場合や、転入転居以外の手続き(婚姻等による氏名変更)は同一世帯員が手続きできません。
(1)本人のマイナンバーカード
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
(3)封緘された委任状【マイナンバーカード住所変更手続・届出同日 同一世帯用】(PDF:289KB)
注意点
- 複数人分手続きする場合は、「(3)委任状【マイナンバーカード住所変更手続・届出同日 同一世帯用】」が、各々必要になります。
- 委任状は封筒に入れてのり等で封緘し、代理人の方が暗証番号を見ることができない状態でお持ちください(封筒が封緘されていない状態または開封された状態でお持ちになった場合は手続きができません)。
- 職員が封筒を開封し、本人に代わり暗証番号を入力して手続きを行います。
- 暗証番号が異なっていた場合は、手続きができません。