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マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更・継続利用(住所変更等)

更新日:2021年4月27日

名前や住所などに変更が生じたときは、マイナンバーカードの記載事項変更・継続利用の手続きが必要です。市役所または出張所で手続きをしてください。
市外からの転入の方は所定の期間内に手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
 
記載事項変更例

  • 市内転居等で住所の変更があったとき
  • 婚姻等の戸籍の届出により氏名の変更があったとき
  • 旧氏(旧姓)の併記をした方

 
継続利用例

  • 市外からの転入により住所の変更があったとき

注釈:以下に当てはまる場合は継続利用ができません。マイナンバーカードは返納となり、マイナンバーカードを再度取得する際は再交付手数料がかかりますので、ご注意ください。

  • 稲城市に住み始めた日から14日以内に転入の届出を行わなかったとき
  • 転出予定日から30日を経過したとき
  • 転入の届出を行ってから90日を経過したとき

必要書類

本人または同一世帯の方

(1)マイナンバーカード(交付時に設定した4ケタの暗証番号の照合を行います)
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
注釈:4ケタの暗証番号が入力できない方は暗証番号を再設定する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
注釈:同住所かつ同世帯の方の手続きの場合、世帯員全員分のマイナンバーカードをお持ちいただき、各々の4ケタの暗証番号の照合ができれば、世帯員1人がまとめて手続きを行うことができます(4ケタの暗証番号は事前に本人に確認してください)。
 

本人または同一世帯の方以外の任意代理人

(1)本人のマイナンバーカード
(2)代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
(3)委任状
(4)本人のマイナンバーカードの暗証番号が記載され、封緘された封筒

「(4)本人のマイナンバーカードの暗証番号が記載され、封緘された封筒」 の作成方法

  1. 本人が便せん等の用紙に「本人のマイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)」と「本人の氏名」を記入します。
  2. 用紙を封筒に入れ、のり等で封緘します。
  3. 代理人の方に封筒を渡し、暗証番号を見ることができない状態でお持ちください。

注意1:職員が封筒を開封し、本人に代わり暗証番号を入力して手続きを行います。
注意2:封筒が封緘されていない状態または開封された状態でお持ちになった場合は手続きができません。
注意3:暗証番号が異なっていた場合、即日で手続きが完了しません。
注意4:署名用電子証明書発行希望の方は即日で手続きが完了しません。  

手続きの際の注意点

  • 手続きには時間がかかります。受付時間終了間際に手続きする場合、当日に手続きができない場合があります。お時間に余裕を持って届出を行ってください。
  • 土日開庁日には手続きできない場合があります。その場合、後日来庁いただく必要があります。

署名用電子証明書を発行していた方

署名用電子証明書は、異動や戸籍届出に伴って氏名や住所等が変更になりますと自動的に失効します。
新たに発行希望の場合は、本人がマイナンバーカードを持参してください。
なお、マイナンバーカードの暗証番号(4ケタと署名用電子証明書の2種類)の照合が必要です。詳細は以下を参照してください。
注釈:署名用電子証明書の発行は本人以外の方の場合、同一世帯の方であっても同日で手続きができません。

マイナンバーカード(個人番号カード)向け電子証明書について

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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