マイナンバーカード(個人番号カード)について
更新日:2022年4月1日
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは個人番号が記載されたICチップ付きのプラスチック製カードです。
本人確認書類として使用できます。
カードのデザインは以下のとおりです。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードを取得すると以下のメリットがあります。
- 本人確認の際、公的な身分証明書として使用できます。
- 個人番号確認と本人確認がこの1枚で実現します。
- 各種行政手続きのオンライン申請が可能となります。
- オンラインバンキング等民間のオンライン取引を利用することができます。
- コンビニ等で住民票や印鑑証明書等の取得ができます(詳細は以下をご参照ください)。
マイナンバーカードを取得するには
マイナンバーカードを取得したい方は以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードに搭載できる電子証明書について
コンビニ交付等の便利なサービスを利用する際には、マイナンバーカードに電子証明書を搭載することが必要となります。
電子証明書には2種類あり、マイナンバーカードを申請する際に任意で搭載することができます。
また、マイナンバーカードを取得した後でも窓口で申請すれば搭載することができます。
- 署名用電子証明書
インターネットを通して電子文書を作成および送信する際に使用します。「電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
- 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に使用します。「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。
電子証明書について詳細は以下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの暗証番号について
マイナンバーカードには全部で4種類の暗証番号があります。
搭載 | 暗証番号 | 主な使用用途 | |
---|---|---|---|
署名用電子証明書 | 任意 | 英数字含む | 「電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明するときに使用します |
利用者証明用電子証明書 | 数字4ケタ | 「ログインした者が利用者本人であること」を証明するときに使用します | |
住民基本台帳用 | 必須 | マイナンバーカードの住所や氏名を変更する際や特例転入(マイナンバーカードを利用した転入の手続き)などに使用します | |
券面事項入力補助用 | カードに記録されている氏名や住所等の確認や、テキストデータとして利用する際に使用します |
マイナンバーカードの有効期間
マイナンバーカードには有効期間があります。
マイナンバーカードに任意搭載することができる2つの電子証明書(利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書)はカード本体の有効期間と異なりますのでご注意ください。
マイナンバーカード |
利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 | |
---|---|---|---|
18歳以上 | 発行から10回目の誕生日まで | 次のうち最も早く到来する日まで |
次のうち最も早く到来する日まで |
18歳未満 | 発行から5回目の誕生日まで |
注釈:令和4年4月1日より前にマイナンバーカードを申請した方の有効期間は、以下のとおりです。
・20歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで
・20歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで
在留資格 | マイナンバーカード | 利用者電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
永住者、高度専門職第2号、特別永住者 | 日本人と同じ有効期間 |
||
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 | 在留期間の満了日まで | ||
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで |
注釈:在留資格等によっては上記の有効期間と異なる場合があります。
外国人の方へ
これからマイナンバーカードを取得される方(永住者・高度専門職第2号・特別永住者以外の在留資格をお持ちの方)
- 在留期間満了日間際に申請を行いますと、カードは発行されません。再度申請が必要となりますので、必ず在留期間更新後に申請を行ってください。新しい申請書は市民課市民窓口係、平尾出張所、若葉台出張所にてお渡ししています。
マイナンバーカードをお持ちの方(永住者・高度専門職第2号・特別永住者以外の在留資格をお持ちの方)
- 在留期間の更新等により、在留期間に変更が生じた場合、マイナンバーカードの有効期間の更新も必要になります。有効期間が過ぎてしまうと、マイナンバーカードは使えなくなりますのでご注意ください。なお、再発行の際は手数料がかかります。
- マイナンバーカードをお持ちで、マイナンバーカードの有効期間内に在留期間更新の手続きを行った方は、更新後の在留カードと有効期間内のマイナンバーカードを本人が持参し手続きを行ってください。本人が15歳未満の場合は法定代理人が来庁し、本人の在留カード、マイナンバーカードおよび法定代理人の本人確認書類を持参し、手続きを行ってください。
- 在留期間満了日前に在留期間の更新の許可申請をし、満了日までに許可が下りなかった場合は、マイナンバーカードの有効期間を2ヶ月延長することができる「特例期間延長」の手続きが可能です。在留期間の更新許可申請中であることの旨が記載されている在留カードと有効期間内のマイナンバーカードを本人が持参し手続きを行ってください。本人が15歳未満の場合は法定代理人が併せて法定代理人の本人確認書類を持参し、手続きを行ってください。
注釈:新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長の手続きを行う必要があります。
注釈:特例期間延長の再延長は認められません。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781