稲城市

請求方法

最終更新日:2022年4月1日

老齢基礎年金を受ける手続きは65歳からです。ご本人の希望により60歳から繰上げ請求することができますが、受給額は減額となり、その後は障害基礎年金や寡婦年金を請求できなくなります。また、66歳以降に繰下げ請求をして受給額を増額することもできます。
なお、個々の年金受給見込額などについては年金事務所、最寄りの年金相談センターへ相談してください。

老齢基礎年金

請求対象者
第1号被保険者期間のみの場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
過去に第2号被保険者または第3号被保険者期間がある場合
請求先
年金事務所
注釈:65歳前に厚生年金から老齢年金を受給している方は、65歳到達月に日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を郵送することにより、老齢基礎年金を受け取ることができます。

障害基礎年金

請求対象者
初診日に第1号被保険者または20歳前(年金制度未加入時)であった場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
初診日に第2号被保険者または第3号被保険者であった場合
請求先
年金事務所

遺族基礎年金

請求対象者
死亡日に第1号被保険者であった場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
死亡日に第2号被保険者または第3号被保険者であった場合
請求先
年金事務所

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111