請求方法
更新日:2024年6月20日
老齢基礎年金を受ける手続きは65歳からです。ご本人の希望により60歳から繰上げ請求することができますが、受給額は減額となり、その後は障害基礎年金や寡婦年金を請求できなくなります。また、66歳以降に繰下げ請求をして受給額を増額することもできます。
なお、個々の年金受給見込額などについては年金事務所、最寄りの年金相談センターへ相談してください。
老齢基礎年金
請求対象者
第1号被保険者期間のみの場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
過去に第2号被保険者または第3号被保険者期間がある場合
請求先
年金事務所
注釈:特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳到達月に日本年金機構から送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を郵送することにより、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。
注釈:スマートフォンやパソコンでも請求手続きができます。「国民年金手続きの電子申請ができます(いつでもスマホ・PCで手続きできます)」(内部リンク)へ
障害基礎年金
請求対象者
初診日に第1号被保険者または20歳前(年金制度未加入時)であった場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
初診日に第2号被保険者または第3号被保険者であった場合
請求先
年金事務所
遺族基礎年金
請求対象者
死亡日に第1号被保険者であった場合
請求先
市役所保険年金課
請求対象者
死亡日に第2号被保険者または第3号被保険者であった場合
請求先
年金事務所
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781