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国民年金に加入する人は?

更新日:2024年4月1日

国民年金加入者は次の4つに分かれ、保険料の負担も異なります。

第1号被保険者

日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、学生、農林漁業従事者、無職の方など(第2号被保険者、第3号被保険者でない方)。保険料を自分で納めます。

第2号被保険者

会社員や公務員など、職場の年金(厚生年金)に加入中の方。
20歳未満の方または60歳以上の方も、厚生年金に加入すると、国民年金の第2号被保険者となります。
保険料は事業主と本人が折半し、本人分は給料から天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金が必要な費用を負担するので、本人が保険料を納める必要はありません。
また、第3号被保険者分の保険料として、配偶者の保険料が増額されることはありません。

60歳からの任意加入者

60歳になっても10年間の受給資格期間を満たしていない方や、年金額を満額に近づけたい方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
また、65歳になっても年金受給資格期間を満たせない昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳までの間に受給資格期間を満たすまで特例的に任意加入することができます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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