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老齢基礎年金を受け取るには

更新日:2022年4月1日

10年以上の保険料納付済期間等が必要です

老齢基礎年金は、保険料を納めた月数と保険料の免除を受けた月数を合わせて10年以上ある方が、65歳に達したときに受けられます。
なお、厚生年金に加入したことがある方に支払われる老齢厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。

10年以上の保険料納付済期間等のない方は

年金額の計算に算入されない合算対象期間(カラ期間)と保険料納付済期間等を合わせて10年以上あれば年金を受け取ることができます。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

合算対象期間の主なもの
(1)昭和36年3月以前に厚生年金に加入していた期間
(2)昭和36年4月から昭和61年3月まで厚生年金の脱退手当金を受けた期間
(3)昭和36年4月から昭和61年3月までサラリーマンや公務員の配偶者で国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
(4)昭和36年4月以降、厚生年金に加入していた期間(第2号被保険者)のうち、20歳未満60歳以上の期間

(5)昭和36年4月から昭和61年3月までサラリーマンや公務員の配偶者で国民年金に任意加入したが、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
(6)昭和36年4月以降の海外居住期間(20歳以上60歳未満)
(7)昭和61年4月以降、海外に在住していて任意加入したが、保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
(8)昭和61年4月から平成3年3月まで20歳以上60歳未満で学生であった期間
(9)平成12年4月以降、学生納付特例を受けていた期間(追納しなかった期間)
(10)平成17年4月以降、納付猶予制度を受けていた期間(追納しなかった期間)

問い合わせ先

府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2
電話 042-361-1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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