最終更新日:2013年10月10日
平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により、他市区町村に住所を移した場合でも、継続利用を申請することで、引き続き住民基本台帳カード(住基カード)が使用できるようになりました。
転入時または転入届出後90日以内に窓口にて継続利用申請をしてください。その際、住基カードの暗証番号の照合が必要になります。同一世帯の方が申請する場合、本人から暗証番号を聞いておいてください。
注意 暗証番号が照合されることで、転入地市区町村で引き続き使用できるようになります。また、「顔写真あり」の住基カードの場合、裏面に新たな住所の記載をします。
注意 任意代理人による継続処理申請をする場合、住基カードの交付を受けている本人宛に”照会書兼(けん)回答書”を郵送し、継続利用の意思確認をします。詳しくは、転入地市区町村にお問い合わせください。
午前9時から午後4時30分 (平日のみ)
稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111