稲城市

マイナンバーカード(個人番号カード)について

最終更新日:2022年4月1日

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは個人番号が記載されたICチップ付きのプラスチック製カードです。
本人確認書類として使用できます。
カードのデザインは以下のとおりです。

画像 マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカードを取得すると以下のメリットがあります。

マイナンバーカードを取得するには

マイナンバーカードを取得したい方は以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードに搭載できる電子証明書について

コンビニ交付等の便利なサービスを利用する際には、マイナンバーカードに電子証明書を搭載することが必要となります。
電子証明書には2種類あり、マイナンバーカードを申請する際に任意で搭載することができます。
また、マイナンバーカードを取得した後でも窓口で申請すれば搭載することができます。

インターネットを通して電子文書を作成および送信する際に使用します。「電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に使用します。「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。
 
電子証明書について詳細は以下のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの暗証番号について

マイナンバーカードには全部で4種類の暗証番号があります。

暗証番号の種類
 搭載暗証番号主な使用用途
署名用電子証明書任意

英数字含む
6文字以上16文字以下

「電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明するときに使用します
・インターネットでの確定申告(e-Tax) 等

利用者証明用電子証明書

数字4ケタ
注釈:3つの暗証番号は同じ数字にできます

「ログインした者が利用者本人であること」を証明するときに使用します
・コンビニで住民票等証明書の取得(コンビニ交付サービス)
・マイナポータルのログイン時 等

住民基本台帳用必須

マイナンバーカードの住所や氏名を変更する際や特例転入(マイナンバーカードを利用した転入の手続き)などに使用します

券面事項入力補助用

カードに記録されている氏名や住所等の確認や、テキストデータとして利用する際に使用します


マイナンバーカードの有効期間

マイナンバーカードには有効期間があります。
マイナンバーカードに任意搭載することができる2つの電子証明書(利用者証明用電子証明書署名用電子証明書)はカード本体の有効期間と異なりますのでご注意ください。

日本人
 

マイナンバーカード

利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 発行から10回目の誕生日まで

次のうち最も早く到来する日まで
・発行から5回目の誕生日
・マイナンバーカードの有効期間

次のうち最も早く到来する日まで
・発行から5回目の誕生日
・マイナンバーカードの有効期間
・利用者証明用電子証明書の有効期間

18歳未満 発行から5回目の誕生日まで

注釈:令和4年4月1日より前にマイナンバーカードを申請した方の有効期間は、以下のとおりです。
・20歳以上の方:発行から10回目の誕生日まで 
・20歳未満の方:発行から5回目の誕生日まで

外国人
在留資格 マイナンバーカード 利用者電子証明書 署名用電子証明書
永住者、高度専門職第2号、特別永住者

日本人と同じ有効期間
(上記の表をご覧ください)

永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 在留期間の満了日まで
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生した日または日本国籍を失った日から60日を経過する日まで

注釈:在留資格等によっては上記の有効期間と異なる場合があります。

外国人の方へ

これからマイナンバーカードを取得される方(永住者・高度専門職第2号・特別永住者以外の在留資格をお持ちの方)

マイナンバーカードをお持ちの方(永住者・高度専門職第2号・特別永住者以外の在留資格をお持ちの方)

注釈:新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長の手続きを行う必要があります。
注釈:特例期間延長の再延長は認められません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111