最終更新日:2016年11月24日
平成24年7月9日から、住民基本台帳法改正により、住民基本台帳制度が変わりました。
同一世帯で同時に転出する人の中で、1人でも住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている人がいる場合には、転入届の特例が適用されます。転出届の際、「転出証明書」を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて転出証明書情報を転入先市区町村に送信するため、「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きを行うことができます。
注意:外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。
午前9時から午後4時30分(平日のみ)
稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111