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転入届の特例

更新日:2016年11月24日

平成24年7月9日から、住民基本台帳法改正により、住民基本台帳制度が変わりました。
 
同一世帯で同時に転出する人の中で、1人でも住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている人がいる場合には、転入届の特例が適用されます。転出届の際、「転出証明書」を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を通じて転出証明書情報を転入先市区町村に送信するため、「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きを行うことができます

転入届の特例による転出届の要件

  1. 同時に転出する世帯員の中に、住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている人がいること。
  2. 転出の手続きをする時、住基カードまたはマイナンバーカードが使用できる状態(有効期限内のものであり、運用状況が運用中となっている状態)であること。
  3. 転出をする日以前(およそ2週間前から受け付けます)、もしくは転出をした日から14日以内に転出届を出すこと(郵送可)。

転入届の特例による転出届の注意点

  1. 郵送の場合、転出をした日から14日を過ぎて市民課に転出届が届いた場合、特例は受けられません。市役所に届くまで数日かかりますので、日数に余裕をもって転出届を郵送してください。
  2. 転出届の項目に記入漏れなど不備があると、特例を受けられない場合があります。

特例による転入届(転入届の特例による転出届をした日以降初めて行う転入届)をするための要件

  1. 転出後、新しい住所地に住み始めてから14日以内に住所地の市区町村役場で転入届ができること。
  2. 転出した世帯員の一人が住基カードまたはマイナンバーカードを添えて転入届が行えること。その際、暗証番号の照合により本人であることの確認、もしくは代理権の授与などがなされていることの確認が行えること。

特例による転入届の注意点

  1. 転出届で届け出た転出(予定)日から30日を経過すると、特例による転入の手続きは受け付けできない場合があります。
  2. 暗証番号の照合ができない場合、代わりに運転免許証等による本人確認により、転入届を受け付けます。
  3. 上記による確認ができない場合、転出地市区町村から転出証明書などの書類を取得し、その書類の添付による通常の転入届を行うことになります。
  4. マイナンバーカードをお持ちの方で、継続利用と併せて署名用電子証明書を発行希望の方は、署名用電子証明書の暗証番号の照合が必要となります。

マイナンバーカード(個人番号カード)向け電子証明書について

受付場所

  1. 市役所1階市民課
  2. 平尾出張所
  3. 若葉台出張所(iプラザ1階)

注意:外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。

受付時間

 午前9時から午後4時30分(平日のみ)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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