稲城市

転出届

最終更新日:2024年2月6日

稲城市から他の市区町村や海外へ引っ越す場合は、住民登録を異動する届出が必要です。
転出に伴う各種手続きについては下記PDFファイルをご参照ください。
なお、詳細については担当課へ事前にお問い合わせください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出届の手続きができます。

届出期間

引っ越し予定日のおおむね14日前以降
注意 既に引っ越された場合は、すぐに届出をしてください。

届出場所

注意 外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きが取れません。市役所1階市民課にお越しください。

届出人

注意 委任状は委任者の方が全て自署してください。

届出に必要なもの

届出人の本人確認書類
注意 届出人の本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。

該当する場合のみ必要なもの

その他稲城市で発行している受給証明書や印鑑など、必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。
不明な点や詳細はお早めに関係各課にお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

郵送での転出届

転出届を提出した方に発行される転出証明書を郵送で請求することもできます。

転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方)

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方は、転入届の特例が適用になり、原則、紙の転出証明書の交付はありません。
詳しくは、「転入届の特例」のページをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111