最終更新日:2024年7月3日
は住民異動の届出が必要です。
注釈:海外の滞在が1年未満となる場合は、日本人外国人問わず転出届の提出は不要です。
転出に伴う各種手続きについては下記PDFファイルをご参照ください。
なお、詳細については担当課へ事前にお問い合わせください。
引っ越し予定日のおおむね14日前から
注意:既に引っ越された場合は、すぐに届出をしてください。
オンライン申請を希望する方は以下リンク先にて手続き方法を確認してください。
オンラインによる転出届(内部リンク)
注釈:海外への転出届はオンライン申請ができません。
注意 外国人住民を含む世帯の住民登録の異動は、出張所では手続きができません。市役所1階市民課にお越しください。
郵送申請を希望する方は以下リンク先にて手続き方法を確認してください。
郵送による転出届(内部リンク)
注意:委任状は本人が自署または記名・押印したものを用意してください。
(1) 届出人の本人確認書類
(1) 届出人の本人確認書類
(2) 転出する方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
注釈:マイナンバーカードを所持している日本人は「国外継続利用手続き」が必要です。必要な持ち物や手続き方法は「マイナンバーカード国外継続利用」のページをご確認ください。
注釈:マイナンバーカードを所持している外国人は、転出届提出時にマイナンバーカードは返納となります。
その他稲城市で発行している受給証明書や印鑑など、必要な持ち物や手続きは個人によって異なります。
不明な点や詳細はお早めに関係各課にお問い合わせください。
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方は、転入届の特例が適用になり、原則、紙の転出証明書の交付はありません。
詳しくは、「転入届の特例」のページをご確認ください。
稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111