稲城市

認知届

最終更新日:2024年3月1日

期間

任意認知のとき

  届け出により効力を生ずる

裁判認知のとき

  裁判確定の日から10日以内

届け出場所

注意:胎児認知のときは、胎児の母の本籍地の市区町村役場でしか届け出ることができません。

届け出人

任意認知のとき

  認知する人

裁判認知のとき

  裁判に訴えた人

届け出に必要なもの

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
 上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
 休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111