認知届
更新日:2022年3月17日
期間
任意認知のとき
届け出により効力を生ずる
裁判認知のとき
裁判確定の日から10日以内
届け出場所
- 認知する父の本籍地の市区町村役場
- 認知される子の本籍地の市区町村役場
- 届け出人の所在地の市区町村役場
注意:胎児認知のときは、胎児の母の本籍地の市区町村役場でしか届け出ることができません。
届け出人
任意認知のとき
認知する人
裁判認知のとき
裁判に訴えた人
届け出に必要なもの
1 認知届書
2 戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本(父子各1通。ただし本籍が届け出先にあるときは不要)
3 裁判認知のときは、裁判の謄本と確定証明書
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
