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出生届

更新日:2024年12月2日

期間

子供が生まれた日から数えて14日以内

届け出場所

  • お子さんの本籍地の市区町村役場
  • お子さんの生まれたところの市区町村役場
  • 届け出人の所在地の市区町村役場

届け出人

  • 父または母
  • 法定代理人
  • 同居者
  • 医師
  • 助産師
  • その他の立会者

注意:原則父母が届け出人となります。その他の方が届け出人となる場合はあらかじめ戸籍係までお問い合わせください。

届け出に必要なもの

1 出生届書(医師または助産師の証明が必要)
2 母子健康手帳

注意:外国籍の方は別途書類が必要な場合がありますので、あらかじめ戸籍係までお問い合わせください。

出生に伴う手続き

注意:必要となる手続きなどは個人によって異なりますので、事前に各担当課にお問い合わせください。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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