死産届
更新日:2014年8月15日
期間
死産の日から7日以内
注意:妊娠4カ月未満での死産のときは、届け出る必要はありません。
届け出場所
- 死産したところの市区町村役場
- 届け出人の所在地の市区町村役場
届け出人
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会者
届け出に必要なもの
- 死産届書(医師または助産師の証明が必要)
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781