離婚届
更新日:2024年3月1日
期間
協議離婚のとき
届け出により効力を生ずる
裁判上の離婚のとき
裁判確定の日から10日以内
届け出場所
1 夫妻の本籍地の市区町村役場
2 夫または妻の所在地の市区町村役場
届け出人
協議離婚のとき
当事者2人
裁判上の離婚のとき
裁判に訴えた人
届け出に必要なもの
- 離婚届書 (協議離婚のときは成年者の証人が2人必要)
- 協議離婚のときは、届け出に来た方の本人確認書類
- 個人番号カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
- 住民基本台帳カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のときは、和解調書の謄本
- 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本
- 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781