養子縁組届
更新日:2024年3月1日
期間
届け出により効力を生ずる
届け出場所
- 養親または養子の本籍地の市区町村役場
- 養親または養子の所在地の市区町村役場
届け出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人)
届け出に必要なもの
- 養子縁組届書(成年者の証人2人が必要)
- 届け出に来た方の本人確認書類
- 個人番号カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
- 住民基本台帳カード(カードをお持ちで記載事項変更の方のみ。本人確認書類を兼ねます。)
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)
- 配偶者のいる養親、養子になる方が単独で養子縁組をする場合は、配偶者の同意が必要です。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781