転籍届
更新日:2022年3月17日
期間
届け出により効力を生ずる
届け出場所
- 届け出人の現在の本籍地の市区町村役場
- 届け出人の新しい本籍地の市区町村役場
- 届け出人の所在地の市区町村役場
届け出人
戸籍の筆頭者及び配偶者(一方が死亡している場合は、生存配偶者)
注意:筆頭者と配偶者双方が死亡している場合は、転籍届ができません。
届け出に必要なもの
1 転籍届書
2 戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本1通(ただし、同じ市区町村のなかで転籍するときは不要)
なお、転籍届の詳しい届出方法は下記PDFファイルをご参照ください。
【転籍届書】について
注意1:「A4」で印刷してください。
注意2:「縮小」「拡大」等はしないでください。
注意3:感熱式プリンタの感熱専用用紙では、受け付けできません。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
