出産育児一時金
更新日:2018年8月15日
稲城市の国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金として42万円が支給されます。なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
平成21年10月から出産育児一時金の支給方法が国民健康保険から直接医療機関へ支払われる制度になりました。
出産育児一時金の医療機関直接払制度を利用しなかった場合、または出産費用が42万円未満であった場合は、出産育児一時金の支給申請が必要となります。
出産費用が42万円を超える場合は、差額を医療機関にお支払いください。
支給条件
出産日時点で稲城市国民健康保険に加入していることが条件となります。
ただし、社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
注釈:出産の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
保険証、印鑑、出産育児一時金直接払制度の利用に関する確認書、出産費用の領収書または請求書、振り込み先が分かるもの。死産や流産の場合はそれを証明できる医師の証明書。
委任払い制度
市の国民健康保険から出産育児一時金の支給を受けると見込まれる世帯に対し、出産育児一時金42万円を限度とした出産費用を市から直接医療機関へ支払う制度です。
ご利用の医療機関が直接払制度に対応していなかった場合などに、国民健康保険係までお問い合わせください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考 休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意 休日開庁は市役所のみです。
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
