入院したときの食事代

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ページID1003303  更新日 令和7年3月31日

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入院したときの食事代は診療にかかる負担金とは別に、1食あたりの食事療養標準負担額が決められています。

入院時の食事療養標準負担額(1食あたり)
所得区分 標準負担額
(1)一般 ((2)、(3)、(4)以外の方) 510円
(2)、(3)、(4)のいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童または指定難病患者、精神病床に1年以上入院している患者 300円
住民税非課税世帯・低所得者2 (2)90日までの入院 240円
住民税非課税世帯・低所得者2 (3)90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 190円(注釈)
(4)低所得者1 110円

注釈:手続きが必要です。90日を超える入院の方は、入院日数の分かるもの(医療機関の領収書等)をお持ちの上、保険年金課へお越しください。申請日以降の食事療養標準負担額が減額となります。

  • 低所得1・2につきましては、「医療費の負担割合」で確認してください。
  • (2)、(3)、(4)に該当する方は、マイナ保険証を利用するか、「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」が必要になります。マイナ保険証を利用しない場合は、事前に「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受ける必要があります。
  • (3)に該当する方は、別途申請が必要です。

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稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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