戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍への振り仮名(フリガナ)記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、法務省ウェブサイトをご覧ください。
戸籍に振り仮名(フリガナ)を記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から順次、原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
通知時期は本籍地の自治体によって異なります。
稲城市では、令和7年7月中にお手元に届くよう、準備を進めております。
通知が届きましたら、振り仮名の内容をご確認ください。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることとなります。
注釈:通知がお手元に届く前でもマイナポータルで振り仮名の確認・届出を行うことができます。操作方法は、下記リンクをご参照ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
注意:届け出により記載された戸籍の振り仮名をさらに変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
通知された振り仮名が正しい場合
氏や名の振り仮名の届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しい場合には届出を要しませんが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が誤っている場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
手続きについては、下記の「具体的な届出方法について」をご参照ください。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。すでに届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出方法について
(1)届出をすることができる方
「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」の届出については、それぞれ届出することができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
戸籍の筆頭者以外に配偶者などの在籍者がいる場合は、届け出前に内容を確認・相談ください。
なお、筆頭者がすでに除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届出」の届出人について
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は法定代理人、15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人が届出人となります。
(2)届出方法について
マイナポータルを利用するオンライン、市区町村の窓口、郵送による届出があります。
オンラインで手続きが完結する「マイナポータル」の利用が便利です。
マイナポータルで行う場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
届出の流れについては、法務省ウェブサイト「オンライン届出について」とマイナポータル操作マニュアル「戸籍のフリガナの届出をはじめる」をご参照ください。
市区町村の窓口で行う場合
本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
可能な限り、本籍地の市区町村から届いた通知書をご持参ください。
郵送で行う場合
氏や名の振り仮名の届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は「(4)届書の様式」からダウンロードするか、市区町村の窓口にある用紙を使用してください。
なお、郵送費用は届出人の方の負担となります。
稲城市に郵送で届出する場合の郵送先は下記のとおりです。
郵送先
郵便番号206‐8601 東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市役所 市民課 戸籍係 振り仮名担当 宛
(3)届出に必要なものについて
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることが分かる資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出していただく必要があります。
(4)届書の様式
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な自体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができます。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
振り仮名制度に関するお問い合わせ
振り仮名コールセンター
電話番号:0570‐05‐0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
注意:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
開設時間:午前8時30分から午後5時15分
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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