出生届の子の名の振り仮名について
法改正により、令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければいけません。
届出の際、一般の読み方であることを確認できないときは、名付けの由来などを追記していただくことがあります。
一般の読み方として認められる例
- 部分音訓
心愛(ココア)、桜良(サラ)など - 熟字訓
飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)など - 置き字
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など
一般の読み方として認められない例
- 漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
太郎(ジョージ)など - 漢字と異なる別の単語を付加した読み方
健(ケンイチロウ)など - 漢字と反対の意味であったり、読み違いを誤解されたりする読み方
高(ヒクシ)、太郎(ジロウ)など - 差別的・卑わいなど、著しい不快感を引き起こす読み方
- 反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくない読み方
振り仮名制度に関するお問い合わせ
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設時期:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
注意:土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
開設時間:午前8時30分から午後5時15分
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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