死亡届
期間
死亡したことを知った日から数えて7日以内
届け出場所
- 死亡者の本籍地の市区町村役場
- 死亡した所の市区町村役場
- 届け出人の所在地の市区町村役場
届け出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 土地・家屋の管理人
届け出に必要なもの
死亡届書(医師の診断書が必要)
火葬許可証の発行について
死亡届受領後、火葬許可証を発行します。
どちらの火葬場を使用するかを窓口でお伺いしますので、分かるようにしてきてください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
- 備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
- 上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
- 休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
- 備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。
その他主な手続きについて
死亡届出のほか、主に下記のような手続きが必要となる場合があります。
必要な手続きは個人によって異なりますので、関係各課にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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