死産届

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ページID1002576  更新日 令和6年12月16日

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期間

死産の日から7日以内
注意:妊娠4カ月未満での死産のときは、届け出る必要はありません。

届け出場所

  • 死産したところの市区町村役場
  • 届け出人の所在地の市区町村役場

届け出人

  • 父または母
  • 法定代理人
  • 同居者
  • 医師
  • 助産師
  • その他の立会者

届け出に必要なもの

死産届書(医師または助産師の証明が必要)

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時

  • 備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
    • 上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
    • 休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
  • 備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

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稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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