離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日から)

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ページID1013800  更新日 令和8年3月18日

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民法改正により令和8年4月1日から、離婚後の未成年の子の親権を、父母の一方(単独親権)とすることも双方(共同親権)とすることもできるようになりました。これに伴い、離婚届の様式も変更されます。

旧様式の離婚届を提出する場合

未成年のお子様がいらっしゃる方が令和8年4月1日以降に届出される場合は「別紙」の添付が必要です。

未成年のお子様がいらっしゃらない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届のみで届出をすることができます。

注意:「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」欄にチェックがない場合、ご本人様に来庁いただいたうえで記載をお願いすることがあります。

注意:「離婚届」、「別紙」それぞれに署名が必要です。

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新様式の離婚届について

新様式の離婚届は準備ができ次第、市役所市民課、平尾出張所、若葉台出張所の窓口で配布いたします。

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