父母の離婚後等の子の養育に関する民法等の改正について

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ページID1013059  更新日 令和7年10月20日

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

詳しくは、法務省ウェブサイトをご覧ください。

注意:この法律は、令和7年9月時点では施行されていません。令和8年5月までに施行されます。

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