葬祭費

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ページID1003307  更新日 令和6年12月16日

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稲城市の国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭執行者(喪主)からの申請により葬祭を行った方に、葬祭費として5万円が支給されます。
葬儀をおこなった日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

注釈:第三者の行為(交通事故など)による死亡で、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されない場合があります。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証または資格確認書
  • 葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状または喪主の名前の記載された葬儀の領収書・請求書)
  • 振り込み先が分かるもの

郵送申請の場合は、記入済の申請書と上記の書類を添付してください。
書類不備等でご連絡する場合があるので、必ず電話番号をご記入ください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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