交通事故に遭った時

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ページID1003311  更新日 令和7年3月31日

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交通事故などでけがをした場合でも、国民健康保険で受診することができます。ただし、医療費は被害者に過失がない限り加害者(第三者)が全額負担するのが原則となっています。
国民健康保険で治療を受けたときは、国民健康保険が一時的に立て替え、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求します。

  1. 警察に必ず届ける。
  2. 市役所国民健康保険係(電話 042-378-2111 内線 144、145、146)に連絡を取る。
  3. 市役所国民健康保険係の窓口に「第三者行為による傷病届」等を提出する。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 保険年金課へのお問い合わせ