乳幼児医療費助成制度
更新日:2024年9月24日
お知らせ
令和6年10月1日以降有効の医療証を9月20日に発送しました
9月30日まで有効の医療証をお持ちの方のうち、審査の結果、10月1日以降も継続して医療証の資格を有する方に対して、10月1日以降有効の医療証を9月20日に発送いたしました。
10月1日までに新しい医療証がお手元に届かない場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
稲城市役所子育て支援課手当助成係
042-378-2111(内線232・236)
対象
稲城市在住で、健康保険に加入している乳幼児(6歳到達後、最初の3月31日まで)
注意:所得制限はありません。
注意:生活保護を受けている世帯、規則で定める施設に入所している方、里親などに委託している方は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
また、ひとり親医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度を自己負担なしで受けている方(非課税世帯の方)は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
注意:申請者(保護者)は、乳幼児の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)となります。
助成の範囲
健康保険が適用される医療費のうち、自分で負担しなければならない分を市で全額助成します。
注意:健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、健康保険が適用されない費用については助成されません。
また、医療保険者(健康保険組合等)から給付される高額療養費や附加給付がある場合は、保険診療自己負担分から高額療養費や附加給付を差し引いた金額を助成します。
助成開始日
助成資格の開始日は申請をした月の初日からとなります。
注意:出生や転入などによる申請の場合は、出生日や転入日の翌月の同日までに申請があれば、月が変わっても助成資格の開始日は出生日や転入日になります。
申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係または平尾・若葉台出張所へ申請してください。
1 医療証交付申請書(窓口に用意してあります)
2 印鑑(認印で構いません)
3 対象の乳幼児が記載されている(記載される予定の)健康保険証
4 金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(申請者又は配偶者名義で、普通預金のもの)
5 マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者分)
注釈:マイナンバーの確認書類についての案内はコチラ
6 地方税関係情報照会の同意書
注釈:次のいずれかに該当する方のみ提出が必要です。
- 申請日が1月から9月の場合で、前年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者
- 申請日が10月から12月の場合で、当年の1月1日時点で稲城市に住民登録のない申請者及び配偶者
継続の手続き
乳幼児医療費助成制度は毎年10月に年度が切り替わります。
毎年継続の審査を行います。審査の上、書類確認が必要な方には毎年8月以降お手紙をお送りしますので、案内に従い手続きしてください。
資格が継続する方には、10月1日からの新しい医療証を郵送します。
〈期限の切れた医療証について〉
医療証裏面には子育て支援課の窓口に返却するように記載がありますが、ご自身で破棄してください。
医療費の助成方法
受診する時に、乳幼児医療証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提出することにより助成されます。
都外やこの制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合
下記リンク先の手順に則って申請してください。
現金給付(都外受診、弱視用眼鏡、補装具、全額負担等の医療費助成)
注意:申請期限は医療費を支払った翌日から5年以内で、医療証の有効期間内であったものに限ります。
注意:その他特殊な医療費がかかっているときは別に書類が必要な場合がありますので、子育て支援課まで問い合わせてください。
注意:申請から支給(口座振込)までは2ヶ月程度かかります。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付を受ける場合
学校や幼稚園・保育園などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合、日本スポーツ振興センター法に基づく給付が行われる場合があります。学校等から指示があった場合、医療証を使用せずに病院等にかかるようにしてください。(なお、給付がなかった場合は市の窓口に申請してください。)
他者の行為により負傷した場合(第三者行為)
他者の行為により負傷した場合で、健康保険証と一緒に医療証を使用した場合は、市役所子育て支援課までご連絡ください。
稲城市から加害者へ費用請求するための書類を送付いたします。
申請後に変更等があった場合は、乳幼児医療証を持参し、以下の届け出をお願いします
乳幼児医療証を紛失、破損した
医療証再交付申請書を提出してください。
後日、新しい乳幼児医療証を郵送します。
(紛失した場合は、乳幼児医療証はいりません)
稲城市内で転居した
医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい乳幼児医療証を郵送します。
新しい乳幼児医療証が届いたら、古いものはお返しください。
稲城市外へ転出した
医療証申請事項変更届を提出してください。
転出後は、乳幼児医療証をお返しください。
転出先の市区町村で新たに申請をすることになります。
注意:乳幼児医療費助成制度は、市区町村で独自に行っている事業です。制度や申請に必要な書類は、転出先で確認してください。
保険証が変わった
医療証申請事項変更届を提出してください。
氏名を変更した
医療証申請事項変更届を提出してください。
後日、新しい乳幼児医療証を郵送します。
新しい乳幼児医療証が届いたら、古いものはお返しください。
乳幼児と別居することになった
届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。
乳幼児を養育しなくなった
離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、医療証申請事項変更届を提出してください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781