特別児童扶養手当(国制度)

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ページID1004331  更新日 令和7年4月1日

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対象

20歳未満の障害児を養育している方。ただし、その障害の程度は、おおむね愛の手帳1度から3度程度、おおむね身体障害者手帳1級から3級程度、これらと同程度の精神の障害、法令で定められた程度の複数の障害があることなど基準があります。詳しい基準に関しては、東京都心身障害者福祉センターのホームページで確認してください。

手当月額

児童1人につき、本手当の等級1級認定児 56,800円
児童1人につき、本手当の等級2級認定児 37,830円

支払方法

原則として年3回(4月、8月、11月)に、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。

申請方法

次の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係に申請してください。

  1. 申請者本人名義の金融機関口座の通帳(口座名義・銀行名・支店名・口座番号が明記されているページのコピーが必要です)
  2. 世帯全員の住民票(住民票が稲城市にある場合は省略できます)
  3. 障害の状況を示す手帳や診断書(診断書の様式は窓口で配布しております)
  4. マイナンバーの確認書類
    • 注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
      (申請者及び配偶者・児童・扶養義務者等分)
  5. その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。

所得制限

下記の表を参考にしてください
注意:毎年7月申請分から新年度となります。

特別児童扶養手当 所得制限額表

人数

申請者本人

配偶者・
扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

扶養控除

 

申請者本人

配偶者・

扶養義務者

老人扶養

100,000円

2人目から

60,000円

特定扶養等

250,000円

0円

特別障害

400,000円

400,000円

その他障害

270,000円

270,000円

本人該当控除

 

申請者本人

配偶者・

扶養義務者

特別障害

400,000円

400,000円

その他障害

270,000円

270,000円

寡婦

270,000円

270,000円

ひとり親

350,000円

350,000円

勤労学生

270,000円

270,000円

その他控除

 

申請者本人

配偶者・

扶養義務者

雑損控除

相当額

相当額

医療費控除

相当額

相当額

小規模企業共済

相当額

相当額

配偶者特別控除

相当額

相当額

定額控除(社会保険相当額=定額)

申請者本人

配偶者・

扶養義務者

80,000円

80,000円

  • 備考1:人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 備考2:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
    給与所得又は公的年金に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

更新の手続き

毎年8月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
7月下旬に子育て支援課から届出用紙を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、8月分(11月支給分)以降の手当を受給できません。

届け出が必要です

次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。

  • 対象児童の障害の状態が変わったとき
  • 氏名を変更したとき
  • 住所を変更したとき
  • 対象児童の人数が変わったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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