現金給付(都外受診、弱視用眼鏡、補装具、全額負担等の医療費助成)
現金給付(現金償還)について
下記のような場合は医療費の還付申請を行うことができます
- 東京都外の医療機関等を受診し、医療証を使用できなかった方
- 出生・転入等の手続きに伴い、医療証発行前に医療機関等を受診した方
- 医療費助成制度の取り扱いがない東京都内の医療機関等を受診した方
- 治癒用装具(弱視用眼鏡・補装具等)の費用を負担された方
- 医療費を全額負担(10割負担)された方
- 東京都外の国民健康保険に加入されている方
- 他の医療費助成制度の自己負担分を負担された方
- やむを得ない理由で医療機関等へ医療証を提示できなかった方
上記のような場合、医療証の資格期間内に医療機関等で支払った保険診療の自己負担分について、助成対象額が返金されます。
申請書に記入のうえ、必要書類を添えて申請してください。
申請前にご確認ください
- 健康保険の適用されないもの(健康診断、予防接種、保険外治療等)は対象外です。
- 学校・幼稚園・保育園などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合は日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象になる場合があります。事前に学校等へご確認ください。(詳細は下記の案内をご覧ください。)
- 他者の行為により負傷した(交通事故等)場合、別途お手続きが必要になります。
- 領収書は原則返却できません。ただし、市からの助成対象外の医療費が含まれる場合等、領収書に稲城市助成額を記載したうえで返却することができます。返却をご希望の場合は、申請時にその旨をお伝えください。
申請について
窓口で医療証を提示できなかった場合、東京都外の病院で受診した場合
東京都外の病院で受診した場合、出生・転入等により医療証発行前の受診で医療証窓口で医療証を提示できなかった場合等で、医療証が利用できなかった場合の精算方法は次のとおりです。
注釈:健康保険情報も提示できず、10割負担した場合は「医療費を全額負担(10割負担)した場合」のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 医療助成費支給申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口でも用意してあります)
注意:入院分と入院外分で分けてご申請ください。 - 領収書(原本)
- マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
振込先口座を変更する場合
- キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください。
他制度の医療証等をお持ちの方
- 限度額適用認定証、小児慢性医療証等
申請書様式等
弱視用眼鏡・補装具等の費用を負担した場合
お子様の治療用眼鏡(小児弱視等)や補装具(治療用ギプス等)を作成し、健康保険が適用となった場合は、医療費助成の助成対象となります。
加入の健康保険組合等へ健康保険分を請求した後に、医療費助成制度での精算手続きが可能となります。
申請に必要なもの
- 医療助成費支給申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口でも用意してあります)
- 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
- マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
- 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
注意:健康保険組合の助成手続き後に市役所の助成手続きとなります。 - 医師の作成指示書又は診断書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
振込先口座を変更する場合
- キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください。
他制度の医療証等をお持ちの方
- 限度額適用認定証、小児慢性医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
申請書様式等
医療費を全額負担(10割負担)した場合
健康保険情報と医療証のどちらも提示できず、医療費を全額(10割)負担された場合は、加入している健康保険組合等に健康保険分を請求した後に、医療費助成制度での精算手続きが可能となります。
注釈:精算にあたって領収日から遡れる年数は保険組合によって異なりますので、ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
申請に必要なもの
- 医療助成費支給申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口でも用意してあります)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。 - 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
- マル乳・子・青医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
- 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
振込先口座を変更する場合
- キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください。
他制度の医療証等をお持ちの方
- 限度額適用認定証、小児慢性医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
申請書様式等
高額療養費に該当した場合
高額療養費とは、同一の被保険者(被扶養者)が同一の月内に同一の診療科目で一定以上の医療費(同じ世帯は合算額)がかかった場合に、一定金額を超えた分が、健康保険組合等から後日払い戻される制度です。
子どもの医療費助成制度では、保険適用医療費のうち健康保険組合が負担した分を差し引いた差額を助成します。(マル子・マル青の場合は通院1回につき200円を除く。)高額療養費の該当となる場合は、健康保険組合で高額療養費の支給申請手続きをしてください。手続き方法については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
健康保険組合等への助成手続き後、差額分の医療費自己負担額について、子どもの医療費助成制度による精算手続きが可能となります。
申請に必要なもの
- 医療助成費支給申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口でも用意してあります)
注意:入院分と入院外分で分けて申請してください。 - 領収書(原則として原本。保険者に提出済の場合、写し可。)
- 医療証(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
- 健康保険組合の支給決定通知書(原本)
振込先口座を変更する場合
- キャッシュカード又は通帳(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください。
他制度の医療証等をお持ちの方
- 限度額適用認定証、小児慢性医療証等(窓口で手続きの場合は原本。郵送で提出する場合は写し。)
申請書様式等
申請窓口
市役所本庁
稲城市東長沼2111番地
稲城市役所子育て支援課手当助成係(2階5番窓口)
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
出張所
平尾・若葉台各出張所
開庁日の午前8時半から午後5時
注釈:出張所では書類のお預かりのみを行います。質問等への回答はできかねます。
郵送
〒206-8601
東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市子ども福祉部子育て支援課手当助成係
郵送で提出するときの注意点
郵送での受付日は、申請書・届出の市役所到達日となります。
郵便事故などで市役所に到達する日が遅れると、受給資格の発生日が遅れる(手当を受け始める月や医療証の有効期間の始まりが遅くなる)場合があります。申請書・届出を確実に市役所に到達させるためには、特定記録・簡易書留などでの送付をお願いします。
また、申請・届出に不備があった場合、後日、電話や手紙などで連絡します。必ず住所・氏名・電話番号を記入してください。
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このページは子ども福祉部 子育て支援課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ
