児童育成手当(育成手当)(都制度)
対象
父や母が死亡・離婚・重度の障害・生死不明などによりひとり親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方
手当月額
児童1人につき13,500円
支払方法
原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。
- 戸籍謄本
- 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
- マイナンバーの確認書類
- 注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童分)
- 注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
- その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
注意:1は、児童扶養手当の申請時に提出された場合は、省略できます。
所得制限
下記の表を参考にしてください
注意:毎年5月申請分から新年度となります。
人数 |
育成手当 |
---|---|
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
扶養控除
- 老人扶養
- 100,000円
- 特定扶養等
- 250,000円
- 特別障害
- 400,000円
- その他障害
- 270,000円
本人該当控除
- 特別障害
- 400,000円
- その他障害
- 270,000円
- 寡婦
- 270,000円
- ひとり親
- 350,000円
- 勤労学生
- 270,000円
その他控除
- 雑損控除
- 相当額
- 医療費控除
- 相当額
- 小規模企業共済
- 相当額
- 配偶者特別控除
- 相当額
定額控除(社会保険相当額=定額)
80,000円
備考
- 備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
- 備考2:人数とは、税法上の扶養人数です。
更新の手続き
毎年6月に年度更新の手続きとして、現況届の提出が必要となります。
5月下旬に子育て支援課から届出用紙を送付しますので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当を受給できません。
届け出が必要です
次のような場合には、速やかにお手続きをお願いいたします。
- 氏名を変更したとき
- 住所を変更したとき
- 婚姻(事実上の婚姻を含む)をしたとき 注釈:独身異性との同居含む
- 主たる生計者が変わったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童が婚姻したとき
- その他支給要件に該当しない、手当を受給できない事情等が生じたとき
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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