児童手当(国制度)
児童手当の最新のお知らせ(令和7年2月3日)
児童手当は、令和6年10月の法改正に伴い、制度内容が拡充されました。
主な変更点は以下の通りです。制度の詳細はこども家庭庁HPをご覧ください。
Point!! 児童手当の主な改正箇所
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所得制限の撤廃
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支給対象児童を中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
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第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
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第3子のカウントを高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大
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支払回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
注釈:公務員の方は職場から支給されます。お勤め先へご連絡ください。
児童手当の支給について
支給対象
0歳から高校生年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している、稲城市内在住の保護者
- 児童の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)が受給者(保護者)となります。
- 保護者が稲城市外在住の場合は、保護者が在住している市区町村に申請してください。
- 公務員の方は、お勤め先に申請してください。ただし、身分が公務員でも、職場から児童手当を受けられない場合は、子育て支援課に申請してください。
- 大学生年齢のお子さんを監護している場合は、算定児童として登録できます。手当の支給・算定児童が3人以上の場合は増額されます。
手当月額
年齢区分 | 支給額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳から未就学児 |
10,000円 |
小学生 | 10,000円 |
中学生 | 10,000円 |
高校生年齢 | 10,000円 |
大学生年齢 | 0円(支給はありませんが、算定児童として登録ができます) |
多子加算(第3子以降の増額)
児童手当の制度では、3人以上のお子さんがいる家庭向けに増額が行われます。
算定児童を足し上げ、支給児童が3人目以降となる場合は、30,000円となります。
振り込みについて
児童手当は、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)として、受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給開始
原則として、申請のあった日の属する月の翌月分から手当を支給します。
ただし、出生や転入による申請の場合、出生日や転入日の翌日から15日以内に申請があれば、出生日や転入日の属する月の翌月分から手当を支給します。
認定請求
申請方法
- 市役所2階子育て支援課手当助成係へ持参
- 平尾・若葉台出張所へ持参(ただし、制度について詳しいご案内はできかねますので、必要書類や制度の内容については子育て支援課手当助成係に確認してください)
- 市役所子育て支援課手当助成係へ郵送(受付日は、書類が子育て支援課に到達した日となります)
郵送でのお手続き
児童手当および乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度の申請は郵送でもお手続きが可能です。
申請に必要なもの(3から5の書類は後日の提出でも構いません)
- 「認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 注釈:監護相当・生計費の負担についての確認書は大学生年齢を監護しており、かつ、児童が3人以上の世帯のみ提出が必要です
- 児童手当申請者(保護者)本人名義の金融機関の口座番号(普通預金)の分かるもの(通帳やカード)
- 児童手当申請者(保護者)本人の健康保険証のコピー
- 注釈:3歳未満の児童を養育している方で国民年金以外に加入している方のみ
- 注釈:3歳未満の児童とは、満3歳となってはじめて3月31日を迎えるまで(3歳となった年度末まで)の児童を指します
- 養育する児童と別居している場合、以下の書類が必要になります。
5.マイナンバーカード等
申請後に変更等があった場合は、以下の届け出をお願いします
各手続は、郵送でも受け付け可能ですが、口座変更の場合は必ずキャッシュカードか通帳のコピーを同封してください。
対象となる児童が増えた(出産など)
額改定請求書を提出してください。
提出した翌月分から増額になります。
稲城市内で転居した
住所・氏名変更届を提出してください。
稲城市外へ転出した
受給事由消滅届を提出してください。
また、転出先の市町村で新たに認定請求することになります。
主な生計者だけが単身赴任で海外へ住所を移す
主な生計者で受給している児童手当の受給事由消滅届を提出してください。
同時に、配偶者の名義で新たに認定請求してください。
公務員になった
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。
受給者が公務員になった場合、受給事由消滅届を提出してください。
また、勤務先で新たに認定請求することになります。
口座が変わった(金融機関が統合したなど)
振込口座変更届を提出してください。新しい口座は、受給者名義の普通預金の口座を指定してください。
届け出を提出するときは、新しい口座番号の分かるもの(通帳など)を持参してください。
郵送申請の場合は、キャッシュカードが通帳のコピーを同封してください。
氏名を変更した
住所・氏名変更届を提出してください。
振込口座名義も変更になる場合はあわせて振込口座変更届も提出してください。
児童と別居することになった
届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。
児童を養育しなくなった
離婚などにより受給者が子どもを養育しなくなった場合、受給事由消滅届を提出してください。
主な生計者が単身赴任先の海外から帰国した
配偶者で受給している児童手当の受給事由消滅届を提出してください。
同時に、主な生計者の名義で新たに認定請求をしてください。
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
注釈:休日開庁日を除く。
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このページに関するお問い合わせ
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
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