乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療費助成制度

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ページID1011572  更新日 令和7年2月3日

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制度について

対象

乳幼児医療費助成制度(通称:マル乳)

稲城市在住で、健康保険に加入している乳幼児(6歳到達後、最初の3月31日まで)

義務教育就学児医療費助成制度(通称:マル子)

稲城市在住で、健康保険に加入している義務教育就学児(小学1年生から中学3年生、15歳到達後最初の3月31日まで)

高校生等医療費助成制度(通称:マル青)

稲城市在住で、健康保険に加入している高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

各制度の注意

  • 所得制限はありません。
  • 生活保護を受けている世帯、規則で定める施設に入所している方、里親などに委託している方は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。また、ひとり親医療費助成制度、心身障害者医療費助成制度を自己負担なしで受けている方(非課税世帯の方)は、それぞれの医療費助成制度が優先されます。
  • 申請者(保護者)は、乳幼児の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)となります。

助成の範囲

乳幼児医療費助成制度

健康保険が適用される医療費のうち、自分で負担しなければならない分を市で全額助成します。

義務教育就学児・高校生等医療費助成制度

健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、以下のとおり助成をします。
通院:通院1回につき200円を除いた部分を助成(自己負担上限200円)
入院・調剤:全額助成(自己負担なし)

注意

  • 健康診断、予防接種、歯列矯正、入院時の食事代や差額ベッド代、稲城市立病院等の非紹介患者初診加算料など、健康保険が適用されない費用については助成されません。
  • 医療保険者(健康保険組合等)から給付される高額療養費や附加給付がある場合は、保険診療自己負担分から高額療養費や附加給付を差し引いた金額を助成します。

助成開始日

助成資格の開始日は申請をした月の初日からとなります。
注意:出生や転入などによる申請の場合は、出生日や転入日の翌月の同日までに申請があれば、月が変わっても助成資格の開始日は出生日や転入日になります。

医療証交付の手続き(各制度共通)

新規の申請(出生・転入等)

下記の書類をご持参またはご郵送ください。

  1. 医療証交付申請書(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
  2. 対象の児童が加入している(加入される予定の)健康保険組合の資格確認書等
  3. 金融機関の支店名・口座番号の分かるもの(申請者又は配偶者名義で、普通預金のもの)
  4. 対象の児童が記載されている(記載される予定の)健康保険が確認できる書類(資格確認書等)
  5. マイナンバーの確認書類
    申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。(申請者及び配偶者分)

申請書様式等

継続の手続き

年度の切り替え

毎年10月に年度が切り替わります。
毎年継続の審査を行います。審査の上、書類確認が必要な方には毎年8月以降お手紙をお送りしますので、案内に従い手続きしてください。
資格が継続する方には、10月1日からの新しい医療証を郵送します。

制度の切り替え

毎年4月にマル乳医療証を持っている新小学1年生にはマル子医療証を、マル子医療証を持っている新高校1年生相当の方については、マル青医療証を3月の下旬に郵送いたします。制度の切り替えに際して手続きは不要です。

医療費の助成方法

受診する時に、乳幼児医療証と資格確認書等を一緒に医療機関の窓口に提出することにより助成されます。

都外やこの制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合

医療機関に支払った医療費(保険診療の自己負担分)をお返しします。
詳細は下記リンクをご確認ください。

注意

  • 申請期限は医療費を支払った翌日から5年以内で、医療証の有効期間内であったものに限ります。
  • その他特殊な医療費がかかっているときは別に書類が必要な場合がありますので、子育て支援課まで問い合わせてください。
  • 申請から支給(口座振込)までは2ヶ月程度かかります。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付を受ける場合

学校や幼稚園・保育園などでお子さんが病気にかかったり怪我をした場合、日本スポーツ振興センター法に基づく給付が行われる場合があります。学校等から指示があった場合、医療証を使用せずに病院等にかかるようにしてください。(なお、給付がなかった場合は市の窓口に申請してください。)

他者の行為により負傷した場合(第三者行為)

他者の行為により負傷した場合で、資格確認書等と一緒に医療証を使用した場合は、市役所子育て支援課までご連絡ください。
稲城市から加害者へ費用請求するための書類を送付いたします。

医療証紛失・お引越し等の手続き

医療証を紛失、破損した

医療証再交付申請書を提出してください。(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
後日、新しい医療証を郵送します。
(紛失した場合は、医療証はいりません)

インターネットからもお手続きができます。

申請書様式等

稲城市内で転居した

医療証申請事項変更届を提出してください。(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
後日、新しい医療証を郵送します。
新しい医療証が届いたら、古いものはお返しください。

申請書様式等

稲城市外へ転出した

医療証申請事項変更届を提出してください。(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
転出後は、医療証をお返しください。
転出先の市区町村で新たに申請をすることになります。

注意:医療費助成制度は、市区町村で独自に行っている事業です。制度や申請に必要な書類は、転出先で確認してください。

申請書様式等

加入する健康保険が変わった

下記の書類を持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係または平尾・若葉台出張所へ申請してください。

  • 医療証申請事項変更届(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
  • 対象の児童が記載されている(記載される予定の)健康保険が確認できる書類(資格確認書等)

インターネットからもお手続きができます。

申請書様式等

氏名を変更した

医療証申請事項変更届を提出してください。(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)
後日、新しい医療証を郵送します。
新しい医療証が届いたら、古いものはお返しください。

申請書様式等

対象児童と別居することになった

届け出が必要になります。子育て支援課に問い合わせてください。

対象児童を養育しなくなった

離婚などにより受給者が児童を養育しなくなった場合、医療証申請事項変更届を提出してください。(下記リンクからダウンロードいただくか窓口にも用意してあります)

申請書様式等

申請窓口

市役所本庁

稲城市役所子育て支援課手当助成係(2階5番窓口)
開庁日の午前8時30分から午後5時

注釈:休日開庁日を除く。

出張所

平尾・若葉台各出張所
開庁日の午前8時30分から午後5時

注釈:制度について詳しいご案内はできかねます。必要書類や制度の内容については子育て支援課手当助成係までご確認ください。

郵送

〒206-8601
東京都稲城市東長沼2111番地
稲城市子ども福祉部子育て支援課手当助成係

郵送で提出するときの注意点
郵送での受付日は、申請書・届出の市役所到達日となります。
郵便事故などで市役所に到達する日が遅れると、受給資格の発生日が遅れる(手当を受け始める月や医療証の有効期間の始まりが遅くなる)場合があります。申請書・届出を確実に市役所に到達させるためには、特定記録・簡易書留などでの送付をお願いします。
また、申請・届出に不備があった場合、後日、電話や手紙などで連絡します。必ず住所・氏名・電話番号を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課へのお問い合わせ