稲城市

離婚届

最終更新日:2024年3月1日

期間

協議離婚のとき 

届け出により効力を生ずる

裁判上の離婚のとき

裁判確定の日から10日以内

届け出場所

1 夫妻の本籍地の市区町村役場
2 夫または妻の所在地の市区町村役場

届け出人

協議離婚のとき

当事者2人

裁判上の離婚のとき

裁判に訴えた人

届け出に必要なもの

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
上記以外の時間帯は、市役所宿直室にて受け付けます。
休日開庁日及び市役所宿直室で受け付ける場合は「預かり」のみとなります。
備考:出張所では戸籍に関する届け出は受け付けていません。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
電話:042-378-2111