最終更新日:2021年2月5日
監査の対象を部課・施設を単位として選定し、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理及び事務の執行が、法令等に則って適正に処理されているか、合理的かつ効率的に行われているかを主眼に監査を実施します。
監査の結果は、市長等に報告し公表しています。
市が補助金の交付・出資等を行っている団体や、公の施設の指定管理者について、当該財政的援助に関する出納やその他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、団体に対する所管部課の指導監督は適切に行われているかを主眼に監査を実施します。
監査の結果は、市長等に報告し公表しています。
市長の依頼により、一般会計及び特別会計、下水道事業会計並びに病院事業会計の決算について、決算の計数は正確であるか、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているか、また、基金の運用は適正に行われているかを主眼に審査します。審査後は、審査意見書を市長に提出します。
市長の依頼により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。審査後は、審査意見書を市長に提出します。
一般会計及び特別会計、下水道事業会計並びに病院事業会計について、現金の出納、保管が適正に行われているかを主眼に検査します。
検査の結果は、市長等に報告し公表しています。
稲城市 監査事務局
電話:042-378-2111