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監査委員が行う主な監査等

更新日:2021年2月5日

定期監査(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定による監査)

監査の対象を部課・施設を単位として選定し、財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理及び事務の執行が、法令等に則って適正に処理されているか、合理的かつ効率的に行われているかを主眼に監査を実施します。
監査の結果は、市長等に報告し公表しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

市が補助金の交付・出資等を行っている団体や、公の施設の指定管理者について、当該財政的援助に関する出納やその他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、団体に対する所管部課の指導監督は適切に行われているかを主眼に監査を実施します。
監査の結果は、市長等に報告し公表しています。

決算審査・基金の運用状況審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市長の依頼により、一般会計及び特別会計、下水道事業会計並びに病院事業会計の決算について、決算の計数は正確であるか、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているか、また、基金の運用は適正に行われているかを主眼に審査します。審査後は、審査意見書を市長に提出します。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査)

市長の依頼により、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査します。審査後は、審査意見書を市長に提出します。
 

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

一般会計及び特別会計、下水道事業会計並びに病院事業会計について、現金の出納、保管が適正に行われているかを主眼に検査します。
検査の結果は、市長等に報告し公表しています。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 監査事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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