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市民による監査請求

更新日:2009年9月3日

 市民の方々が自ら監査委員に対し監査を請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つがあります。

事務監査請求(地方自治法第75条)

 市の仕事全般が対象となります。
 請求には、有権者数の50分の1以上の署名が必要です。

住民監査請求(地方自治法第242条)

 市の執行機関や職員の違法または不当な財務会計上の行為について監査を求め、それらの行為の防止・是正・損害の補てんのために必要な措置を講じるよう求める制度です。
 次に掲げる財務会計上の行為が対象です。
 (1) 公金の支出
 (2) 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
 (3) 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
 (4) 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
 (5) 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
 (6) 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
 注意:上記(1)から(4)は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
 これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
 市民の方なら、一人でも請求できます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 監査事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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