最終更新日:2024年10月1日
屋外広告物の設置については、「屋外広告物法」及び「東京都屋外広告物条例」が定められており、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔等の屋外広告物の設置は、原則許可が必要になります。
屋外広告物に関する詳しい内容は、下記の東京都都市整備局のホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧ください。
また、申請様式についても、同じく「屋外広告物関係書式」からダウンロードできます。
屋外広告物の種類や規模により、許可権者が東京都多摩建築指導事務所長と稲城市長に分かれます。
申請の受付窓口は、東京都の許可分、稲城市の許可分、いずれも稲城市役所3階 都市建設部まちづくり計画課開発指導係(屋外広告物担当)になります。
新規許可申請は、原則窓口での申請となります。
継続許可申請の場合のみ、下記の方法で郵送での受付をいたします。
(1)屋外広告物担当に、継続申請を郵送する旨を電話でご連絡ください。
(2)返信用封筒を2種類ご用意ください。
稲城市では、「東京都屋外広告物条例」とは別に、地区計画で屋外広告物に関する制限を設けている区域があります。詳細は、「地区計画の位置及び計画図書一覧」をご覧ください。
地区計画区域内で屋外広告物を新規設置する場合または既存広告物の変更を行う場合は、別途届け出が必要となります。詳細は、「地区計画の届出について」をご覧いただくか、地区計画担当にお問合わせ下さい。
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
電話:042-378-2111