屋外広告物許可申請について
更新日:2021年6月4日
屋外広告物の設置については、「屋外広告物法」及び「東京都屋外広告物条例」が定められており、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔等の屋外広告物の設置は、原則許可が必要になります。
(稲城市独自の屋外広告物条例はありません。)
新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋外広告物許可申請については、継続許可申請だけでなく新規許可申請につきましても、当分の間、郵送による受付を実施します。
屋外広告物に関する資料・申請様式
屋外広告物に関する詳しい内容は、下記の東京都都市整備局のホームページの「屋外広告物のしおり」をご覧ください。
また、申請様式についても、同じく「屋外広告物関係書式」からダウンロードできます。
許可権者
屋外広告物の種類や規模により、許可権者が東京都多摩建築指導事務所長と稲城市長に分かれます。
申請先
申請の受付窓口は、東京都の許可分、稲城市の許可分、いずれも稲城市役所3階都市建設部まちづくり計画課開発指導係になります。
郵送による申請について
新規許可申請は、原則窓口での申請となります。
継続許可申請の場合のみ、下記の方法で郵送での受付をいたします。
(1)屋外広告物担当に、継続申請を郵送する旨を電話でご連絡ください。
(2)返信用封筒を2種類ご用意ください。
・許可申請手数料納付書送付のため、84円切手を貼付した封筒(長形3号)を同封してください。
・許可書と副本を送付するため、郵便局のレターパックもしくは簡易書留分(320円)+定形外料金分の
切手を貼付した封筒(角形2号)を同封してください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 都市建設部 まちづくり計画課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719
