稲城市

期日前投票制度

最終更新日:2022年2月17日

選挙期日(選挙当日)の前に、投票できる制度です。
仕事や旅行などにより、選挙当日に投票に行けない方は、選挙期日の前でも投票することができます。

対象

選挙当日に仕事や旅行などの予定があり、投票に行けない方
注意:期日前投票を行う日に選挙権を有し、かつ稲城市の選挙人名簿に登録されている必要があります。

投票の方法

投票は、市内の期日前投票所において、選挙当日の投票と同様に、投票用紙を投票箱に直接投函します。
注意:投票する際に、宣誓書の提出が必要です。
注釈:投票所入場整理券がお手元にある場合は、あらかじめ投票所入場整理券の裏面「宣誓書兼請求書」に記入のうえ、期日前投票所に来ていただけると、スムーズに投票用紙を交付することができます。

期日前投票期間

選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(選挙当日)の前日まで

期日前投票を行えない方は(不在者投票制度について)

期日前投票を行えない以下の方で、稲城市の選挙人名簿に登録されている方は、不在者投票ができます。

  1. 稲城市以外の市区町村に滞在する方
  2. 不在者投票施設として指定された病院・老人ホームなどに入院・入所している方
  3. 一定の障害や要介護5に認定されていて、移動が困難な方
  4. 選挙当日までに満18歳になるが、満18歳になる前に投票を行う方(期日前投票所にて受付いたします。ただし、投票用紙は投票箱に投函せず、不在者投票用の封筒に入れての投票になります。なお、18歳になった日以降の期日前投票および選挙当日の投票は、通常どおり投票箱への投票となります。)

注意:1から3の方について、不在者投票をする際には、事前の手続きが必要です。
注釈:不在者投票についての詳細は、「不在者投票」のページをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 選挙管理委員会 事務局
電話:042-378-2111